電子計算機損壊等業務妨害罪

電子計算機(コンピュータ)またはそれに使用される、電磁的記録の機能や効用を阻害して人の業務を妨害する行為については刑法第234条の2による特則があり、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される。 1987年の刑法 … 続きを読む 電子計算機損壊等業務妨害罪